2013年5月26日日曜日

材料と加工:新型iPhone風(?)しおりの製作5 完成


さてさて、しばらく更新が滞りましたが、ネタは貯め続けてます。
ラベルはがしの雷神後です。超強力タイプと、そうでないタイプがあるようですが、超強力タイプしか持ってないので違いはわかりません。


後は仕上げです。まずは外周の面取り。糸面取りという仕上げ。ふつう図面支持する場合には欄外に「※全周糸面取り」なんて指示されてると思います。 図面に正確に指示する必要がなく、人が触れたときに手を切らないように程度の意味。ただ、イイものほど細かいところまで良い仕上げがされているものです。美しく仕上げましょう。
 面取り後はしおりの表面仕上げ。ヘアライン仕上げという仕上げ方をします。サンドペーパーで一定方向に磨き、髪の毛のように細い線で仕上げるという方法。材料を手で押さえて前後させるだけでもいいのだけれど、薄物は材料がたわみ、均一に仕上がらない場合がある(ちなみにそれを応用したものに「魔鏡」というものがあります)。それを防止するために木材の破片などに両面テープを貼り付け…
 こんな風に貼り付けます。これで(大体)均一に材料に力が加わるようになります。
 それでも、こんな風にリンゴマークのふちなどは加工時の微妙な曲りからヘアラインが入らない場合がある。
 そんな時はサンドペーパーを巻きつけた磨き棒を使ってラインの入っていない部分にラインを入れる。その後もう一度全体にラインを入れて仕上げる。こういう小ネタも知っておいたら便利。
以上。終了。リボン通しの穴に革ひもなんかを通したらおしゃれなしおりの完成です。












次回はナスの栽培の経過報告の予定です。

2 件のコメント:

  1. リンゴマークを使うのは良くないのでは。
    情報領域での指導内容に反する行為かと。。。

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  2. 匿名さん

    コメントありがとうございます。
    学校で扱う場合は著作権法第35条(学校その他教育機関における複製)によりリンゴマークの利用は認められると思われます(とはいえ、実際に授業で用いる場合はリンゴマークではなく、各々にマークを考えさせる予定です。)。
    また、このブログでの紹介についても著作権法第30条(私的利用のための複製)より利用は認められます。
    「第30条があったとしてもブログでオープンにするのはNGでは」という疑問があるかもしれませんが、そうすると個人ブログでApple社の製品を取り上げることもできなくなります。

    判別が簡単ではない問題も、著作権は抱えています。
    匿名さんの一言で他の方の理解も深まる機会が出来ました。
    ありがとうございます(^^)

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