5/26に投稿した 「材料と加工:新型iPhone風(?)しおりの製作5 完成」 に質問を頂きました。質問をいただいた方にはコメント欄でお返事をさせていただきましたが、教育現場において、著作権は切っても切り離せない関係であるとともに、不安を感じる人もいると思うので、今回記事にさせていただきます。
質問の内容は
>リンゴマークを使うのは良くないのでは。
>情報領域での指導内容に反する行為かと。。。
という内容です。
今回の場合、
著作権法第35条(学校その他教育機関における複製)
著作権法第30条(私的利用のための複製)
よりリンゴマークの利用は認められると考えられます。
特に、著作権法第35条は教育の現場で著作物を利用するための拠り所となります。
技術科だけでなく、どの教科においても参考資料に新聞や参考書の、場合によっては楽譜や音源、画像等のコピーが用いられています。
これらの利用は(ほとんど)適法です。
認められない場合として挙げられるのは、
・営利を目的とする学校での複製
・必要限度以上の複製
・著作権じゃの利益を不当に害する場合
等です。以上のような場合を除いて、「教育を担任するものと授業を受けるものによる、授業の過程で利用されるための公表された著作物」の複製は認められています。
また、著作権には著作隣接権や著作権の保護期間などがあります。
教員としてはもちろん、著作物と接する一個人としても著作権に関する知識は必要です。
わたしが拠り所としているのは
です。
著作権の基礎知識や具体的なOK事例、NG事例が多数掲載されていてわかりやすい構成です。
本稿の参考文献:先生のための著作権入門の入門
(なんて書いておけば万全でしょうか…)
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